追い抜き時にやってはいけないこと

車両の左側から追い越す

バイクは渋滞時でも車とは違ってすき間を縫って走ることができるため、便利だと思っているライダーは多いものです。
ところが、すり抜けができる便利なバイクも、状況によっては違法行為とみなされてしまうことがあるので要注意です。

すり抜け自体は違法ではないのですが、例えば前方の車両の左側から追い越す行為はNGです。
走行中に車両を追い越す際には、必ず車両の右側を通るのがルールとなっています。
車両の左側を通って追い越しをしようとすると、重大な事故につながる可能性もありますので注意しなければなりません。
法律というのは、運転者の安全を第一に考えて作られていることを忘れないようにしましょう。

左側から前方の車両を追い越した場合には、「追越し違反」で検挙されます。
追越し違反の違反点数は2点で、これに加えて二輪車の場合には7,000円の反則金が課されてしまいます。

ちなみに、追い越しによく似た行為に「追い抜き」があります。
追越しではウィンカーを出すのに対して、追い抜きでは基本的にウィンカーを出さず、車線変更もしないで前方の車両を追い抜くことになります。
追い抜きは追越しとは違い、違反行為とはみなされていません。

右折待ちの車

前方の右折待ちの車を右側から追い抜くのも、違反行為のひとつです。
横断歩道やその手前から約30メートル以内の道路の部分では、前方の車両を追い抜くことは禁止ということが道路交通法で定められています。
そこで右折待ちの車を追い抜いた場合には、3か月以下の懲役または50,000円以下の罰金が課されるほか、反則金として二輪7の場合は7,000円、原付であれば6,000円を払わなければならないことになります。
ちなみに、追い抜いた車が軽車両の場合には追越し禁止には当たらないことが法律で定められています。

追越しに関しては、道路標識の読み方も重要です。
標識には「補助標識なし」と「補助標識あり」の2種類があり、補助標識なしの区間では、車線をはみ出さない限り追越し行為は認められています。
これに対して、補助標識ありの区間ではいかなる状況でも追越しは認められていません。

黄色い線をまたいでの追越し

黄色い線をまたいでの追越しをするバイクもときどき見かけられますが、車線変更禁止を意味する黄色い線をまたいだ場合には法律違反とみなされてしまいます。
道路に黄色い中央線が引かれている場合、黄色車線をまたいで追越しをすると、違反行為として2点の違反点数が課されます。
罰金も7,000円ですので、注意が必要です。

黄色い線は、もともと追越しのために右側部分にはみ出すのを禁止するために引かれているものですので、遵守して走行しなければなりません。
手軽に乗り回せるからといって、法律をあなどらないようにしましょう。